福岡高等裁判所宮崎支部 昭和30年(う)342号 判決
国民の基本的人権は、もとより憲法の保障するところであるけれども、すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではないから、公務員が一般国民に比し、その政治的行動に制約を受ける場合のあることも亦憲法の予期するところといわねばならない。国家公務員法第一〇二条は、実にこの要請に基くもので、人事院規則一四―七(政治的行為)は、右国家公務員法第一〇二条の委任により、その内容として、国家公務員に対し禁止制限すべき政治的行為につき規定したに過ぎないものであるから、右人事院規則は、実質的にも形式的にもなんら憲法に違反する無効なものではない。従つて、これを適用した原判決に所論の法令違背はない。論旨も理由がない。
(裁判長裁判官 山下辰夫 裁判官 二見虎雄 裁判官 長友文士)